無限責任社員は 債務全額 有限責任社員は 出資金額内
新会社法施行にともなって増加することが予想される実質的な一人会社の役員に対する給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする改正が行われました。この制度が適用されるのは同族会社のうち次のいずれにも該当する会社(特殊支配同族会社)に限られています。
【1】業務主宰役員(一般的には社長)とその関連者が、発行済株式等の90%以上を所有。 【2】業務主宰役員とその関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を占める。 また、前3事業年度の平均所得金額が800万円以下(社長の役員報酬支給前の金額)である場合等には適用除外となっています。この規定の対象とならないためには特殊支配同族会社とならないことが必要です。 つまりこの制度に対する対策としては上記【1】及び【2】にかからないように会社設立時等に株主あるいは役員をどのような構成にするのかが重要になってくるのです。
具体的には次のような対策を考えることがでるでしょう。 【A】実質的に常務に従事している人に取締役(監査役は不可)に就任してもらい【2】の割合を50%以下にすること。(単に名前を借りるだけの取締役は認められていません)【B】第三者に株式を10%超の割合で保有してもらう。株式を譲渡等した場合にはこの規定の適用逃れるためでなく合理的な理由があることが必要とされてくるので会社設立時から考えておくことが現実的)この規定は18年4月1日以降開始事業年度より対象となります。 また、特殊支配同族会社に該当するか否かの判定は決算期末の現況によるものとされています。