よくある質問
 
法人設立のメリット・デメリットはなんですか?
メリット 信用力が得られやすい!
資金が集めやすい
責任が有限になる。
税制上のメリットが多い
デメリット 設立に費用がかかる
経理処理に負担がかかる
交際費算入に限度がある 等
 
どの会社形態を選択するか?
会社組織形態  あなたの起業スタイルは?
  株式会社 合同会社(LLC) 合名会社 合資会社
出資者の数 1名以上 1名以上 1名以上 無限責任社員
1名以上
有限責任社員
1名以上
出資者の
責任範囲
有限責任
(出資金額内)
有限責任
(出資金額内)
無限責任
(債務全額)

無限責任社員は
債務全額

有限責任社員は
出資金額内

最低資本金額 規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質2円以上)
役員 取締役1名以上 設置規定なし 設置規定なし 設置規定なし
役員の任期 取締役2年
監査役4年
*株式譲度制限会社は10年まで延長可能
規定なし 規定なし 規定なし
所有と経営 所有(株主)経営が分離 所有(株主)経営が同一 所有(株主)経営が同一 所有(株主)経営が同一
最高意思
決定機関
株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
課税方法 法人課税 法人課税 法人課税 法人課税
決算広告 必要 不要 不要 不要
事業を始めましたが、経理の仕方が分かりません!
第一にすべきことは、毎日の領収書を日付順に整理して現金出納帳に記入することです。 現金出納帳は、必ず毎日の残高を記入して実際の残高と照合します。
普通預金はこまめに記帳して、通帳に取引の内容が分かるように常に預金通帳にメモを残しておいてください。経理は毎日行うことが大切です。
経理を社内で自計化したいと考えている
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決算書を見ると利益が出ているのですが、会社にはそれに見合う現・預金がないのはどうしてですか?
借入金の元金返済に使ったり、固定資産を購入したり、たな卸し等の在庫、売掛債権等として資産に計上され、お金がそちらにまわっているため利益に見合う現・預金がないと思われます。
保険指導は行ってくれますか?
万一の場合に備えて役員退職金、借入金返済資金、家族の生活資金等も元に、必要補償額を算定します。その上で法人・個人を通じて無理や無駄の無い保険が適正に付保されているか診断いたします。
決算期は?
決算期を考える上で、まず考慮しなければならないのは資金繰りです。決算月によって納税のタイミングが違ってくるからです。(決算の2ヵ月後に前年分の税金を納付します)事業に季節性が強い場合には、資金繰りも変わってくるので、資金に余裕ができるタイミングで決算を組む必要があります。
このほか経理業務の平準化という視点も必要です。
たとえば、いわゆる年末調整を行う12月には、決算処理がぶつからないようにした方がいいでしょう。ただでさえ人が足りないのに多忙な時期に決算がぶつかると、決算処理が遅れるばかりでなく、臨時で人手を雇うなど余計なコストも発生してしまいます。
季節性の強い事業の場合、繁忙期が終わったタイミングで決算を組めるようにすれば、資金繰りの点からも、また業務の平準化の点からもスムーズな決算が進められるものと考えられます。
ただし、決算期は変更も自由です。その意味では、それほど厳密に考えなくてもという意見もあるでしょう。しかしポイントは、「資金と業務の平準化」などといった視点をもつことにあります。成り行き経営に流れず、小さな配慮を積み重ねることが事業の成否を決定づけるのです。
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の一部が損金不算入ってなんですか?

新会社法施行にともなって増加することが予想される実質的な一人会社の役員に対する給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする改正が行われました。この制度が適用されるのは同族会社のうち次のいずれにも該当する会社(特殊支配同族会社)に限られています。

【1】業務主宰役員(一般的には社長)とその関連者が、発行済株式等の90%以上を所有。
【2】業務主宰役員とその関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を占める。
また、前3事業年度の平均所得金額が800万円以下(社長の役員報酬支給前の金額)である場合等には適用除外となっています。

この規定の対象とならないためには特殊支配同族会社とならないことが必要です。 つまりこの制度に対する対策としては上記【1】及び【2】にかからないように会社設立時等に株主あるいは役員をどのような構成にするのかが重要になってくるのです

具体的には次のような対策を考えることがでるでしょう。
【A】実質的に常務に従事している人に取締役(監査役は不可)に就任してもらい【2】の割合を50%以下にすること。(単に名前を借りるだけの取締役は認められていません)
【B】第三者に株式を10%超の割合で保有してもらう。

株式を譲渡等した場合にはこの規定の適用逃れるためでなく合理的な理由があることが必要とされてくるので会社設立時から考えておくことが現実的)
この規定は18年4月1日以降開始事業年度より対象となります。 また、特殊支配同族会社に該当するか否かの判定は決算期末の現況によるものとされています。